×

CATEGORY

CONTENTS

CATEGORY

尾道ウェイクボード協会案内

【活動内容】

【安全にウェイクボードをする為に必要なルール解説】

ここ近年で急増しているウェイク人口、それに比例して増える個人艇。少しのルール・マナーをお互いが意識し合うだけでより安全によりウェイクボードをすることができます。

※曳航艇の急発進・急旋回は控えましょう。
※他船がゲレンデ使用時、そのゲレンデを通過する場合は、ローラー(船の引き波・返し波)を抑える為、低速で通過する。
※ライダーチェンジ時、もしくは休憩時もハンドル・ラインは流しっぱなしにせず毎回巻いて船の上へ上げておく。
(実際に数年前、ハンドルとロープを流したままにしていたため、そこを通過中の他船にロープが引っ掛かり、船が転覆するといった事例もあります)

※同じゲレンデを何艇も同時使用している場合は、自分が好きなラインを無理やり走ったり、他船(実際はゲレンデを先に使用している船が優先)とのラインの取り合いをするのではなく、譲り合いが大事です。
そうやって我が物顔で使用するとトラブルの要因にも繋がります。

【ゲレンデの情報交換】

※スノーボードにも「〇〇山」「〇〇スキー場」という滑る「場所」を「ゲレンデ」と呼び、ウェイクボードも同じく「〇〇湾」「〇〇水道」「〇〇川」などの「ゲレンデ」がいくつも存在します。その中にも、「あそこのゲレンデは干潮だと浅瀬に気を付けて」「あそこは船の往来が激しいからビギナー運転手の人は〇〇が広くて運転しやすいよ」など、みんなが同じ情報を共有することによって危機管理に繋がり、事故・トラブルなどを最小限に抑えていこうということです。

 

【尾道ウェイクボードイベント実行委員会】

※尾道ウェイクボード実行委員会では、今までこの備後地区には無かったウェイク含め海のイベントの企画、実行を行う機関です。現段階では、尾道ウェイクボードツアー2022 5戦を開催予定です。少しでも皆様に足を運んでいただき、興味を持っていただくイベントを企画してまいりたいと思っております。

-このように、ウェイクボードはれっきとした【スポーツ】として認識されてきて、上記にも記載したように、ルール・マナーが存在します。これを守らずルール・マナーを無視した危ない操船などをしていると、苦情などが入り、そこではウェイクボード禁止という状況にも発展したりします。(備後地区には唯一、福山市にそういった条例があり、上記にも書いたようなルール・マナー違反をしたことにより、実際に使用していたゲレンデが使えなくなった!という厳しい処置を執られたこともあります。)

と、言った様に、数年前までは「レジャー」と認識されていたウェイクボードですが、オリンピック種目にまでノミネートされ、一気に「スポーツ」というカテゴリーに飛躍したウェイクボードをより安全に親しみやすいスポーツだということを、この度【尾道ウェイクボード協会】の設立とともに、お互いの知識・情報の共有をし、海事都市尾道を筆頭に、福山市、三原市、の備後地区ウェイクボードの普及を目的とした活動をしています。
 

尾道ウエイクボード協会 規約


(名 称)
第1条 この会は、尾道ウェイクボード協会(以下、「協会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 協会は、主たる事務所を広島県尾道市因島重井町1076-2に置く。
(目 的)
第3条 協会は、 尾道において瀬戸内といった自然環境と共存しながら、明るく、健康的なスポ ーツとしてのウェイクボードの国民的普及• 認知を図り、 ウェイクボードを通じた青少年育成 や環境への貢献を目的とする。
(事 業)
第4条 協会は、 前条の目的を達成するために、 次の事業を行なう。
(1)広島県内の競技会・イベントの主催並びに運営事業
(2)ウェイクボード関連団体に対する支援およびコンサルティング事業
(3)ウェイクボードの体験会、 スクールの実施事業
(4)機関紙、 関連図書および映像等の作成および刊行事業
(5)ウェイクボードに関する情報の収集および研究事業
(6)スポーツ普及を目的とする各種団体との情報交換および協同研究事業
(7)前各号に附帯関連する一切の事業
(8)その他目的を達成するために必要な事業
(組 織)
第5条 協会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(役 員)
第6条 協会に次の役員を置く。
1)理事長 1名 (2)副理事長 1名 (3)監事 1名 (4)会計 1名
2 役員は、理事会において選任する。 3 副理事長は、理事のうちから理事長が指名する。 4 監事及び会計は、理事のうちから理事長が指名する。
(役員の職務)
第7条 理事長は、協会を代表する。 2 副理事長は理事長を補佐し、理事長が不在また事故あるときは、その職務を代理する。 3 会計は、協会の会計を担当する。 4 監事は、会計を監査する。
(理事会)
第8条 理事長は、必要に応じて理事会を招集し、その会議の議長となる。 2 理事会は理事の過半数で成立する。 3 やむを得ない理由で会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面 をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。 4 理事長は、事業内容に関して必要があると認めるときは、理事以外の者の出席を求め、意見 を聴取することができる。 5 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか、協会の運営に関し必要なことは理事長が別に定める。 付 則 この会則は、令和3年4月1日から施行する。
別表
職名 氏名 住所 連絡先
理事長 内海 康次郎 広島県尾道市因島大浜町45-1 080-1940-0286
副理事長 吉原 照正 広島県尾道市向島町5952-1 080-1649-2580
監事 吉原 陽向 広島県尾道市向島町5952-1 0848-44-2580
会計 菊池 宏美 広島県尾道市重井町5799-1 K202 090-7785-4730

CONTACT US お問い合わせ

ご不明な点などございましたら
遠慮なくお問い合わせください。

TEL : 0848-44-2580

営業時間9:00~19:00

お問い合わせフォームはこちら